利益相反管理方針

2018年8月1日改定

1.方針

当社は、保険業法その他の関連法令を遵守し、当社の保険関連業務に関するお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することに努めます。

2.社内規程等の整備

第1項の目的を達成するために、当社において利益相反管理に関する社内規程、マニュアル等を整備し、適正に業務を遂行します。

3.利益相反管理の対象となる取引およびその類型

(1)管理対象取引
本方針に基づく利益相反管理の対象とする取引とは、当社またはAIGグループに属する国内外の金融機関等(「グループ内金融機関等」)が行う取引に伴い、当社または当社の子金融機関等が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

(2)管理対象取引の類型
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下のとおり類型化しています。

① お客さまと当社またはグループ内金融機関等との利害が対立する取引
② お客さまと当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまとの利害が対立する取引
③ お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等が利益を得る取引
④ お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまが利益を得る取引
⑤ その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引

4.管理体制・特定方法・管理方法

当社では、利益相反のおそれのある取引を以下の方法により特定・管理します。

(1)当社は、お客さまとの利益相反を一元的に管理するために利益相反管理統括部署を定めます。

(2)当社各部は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、第3項に列挙した類型に該当するおそれがあると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理統括部署に報告します。

(3)利益相反管理統括部署は、上記報告を受け、必要に応じて関連部署と協議し、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断します。

(4)利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引に該当すると判断する場合には、以下に掲げる方法またはその他適切な措置をとります。

① 対象取引を行う部署とお客さまとの取引を行う部署を分離する。
② 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する。
③ 対象取引またはお客さまとの取引を中止する。
④ 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する。

ページ番号:SS-009

利益相反管理方針

2018年8月1日改定

1.方針

当社は、保険業法その他の関連法令を遵守し、当社の保険関連業務に関するお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することに努めます。

2.社内規程等の整備

第1項の目的を達成するために、当社において利益相反管理に関する社内規程、マニュアル等を整備し、適正に業務を遂行します。

3.利益相反管理の対象となる取引およびその類型

(1)管理対象取引
本方針に基づく利益相反管理の対象とする取引とは、当社またはAIGグループに属する国内外の金融機関等(「グループ内金融機関等」)が行う取引に伴い、当社または当社の子金融機関等が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

(2)管理対象取引の類型
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下のとおり類型化しています。

① お客さまと当社またはグループ内金融機関等との利害が対立する取引
② お客さまと当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまとの利害が対立する取引
③ お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等が利益を得る取引
④ お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまが利益を得る取引
⑤ その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引

4.管理体制・特定方法・管理方法

当社では、利益相反のおそれのある取引を以下の方法により特定・管理します。

(1)当社は、お客さまとの利益相反を一元的に管理するために利益相反管理統括部署を定めます。

(2)当社各部は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、第3項に列挙した類型に該当するおそれがあると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理統括部署に報告します。

(3)利益相反管理統括部署は、上記報告を受け、必要に応じて関連部署と協議し、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断します。

(4)利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引に該当すると判断する場合には、以下に掲げる方法またはその他適切な措置をとります。

① 対象取引を行う部署とお客さまとの取引を行う部署を分離する。
② 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する。
③ 対象取引またはお客さまとの取引を中止する。
④ 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する。

ページ番号:SS-009